中国企業又は中国個人との間における紛争案件

紛争案件一般

契約を締結したにもかかわらず、中国企業又は中国個人が支払債務を履行しない、物の引渡し債務を履行しないとの話は、いまだによく耳にします。
このような場合、まずは相手方に対して履行の催告をし、それでも履行しない場合には、中国における訴訟によって解決しなければならなくなる可能性があります。
中国において訴訟を行う場合には、中国の弁護士資格を有した者から代理人を選択するべきことになりますが、弁護士によって、訴訟対応能力も、コミュニケーション能力も異なります。そこで、いかにして適切な代理人を選択するかが重要となります。

特殊な紛争案件(製品品質法に関する紛争等)

中国にも、日本の製造物責任法に相当する製品品質法が存在し、仮に中国国内で製造した製品に製品品質法で定める欠陥がある場合には、製造者は、欠陥によって生じた損害の賠償義務を負います。
もっとも、実際に製品品質法で定める損害賠償義務を負うかについては、そもそも欠陥が存在するといえるか、損害賠償義務の免責事由に該当しないかという点や、損害賠償義務を負うとしても、賠償義務を負う損害額がいくらかという点を含め、法的観点からの検討が必要となります。
また、欠陥が存在する場合はもちろん、製品品質法上の欠陥とまではいえない場合であっても、中国で製造した自社製品に品質トラブルが存在する場合には、適時に適切な対応を行わなければ、企業イメージの低下を避けられません。
製品品質法に関する紛争では、このような点に注意した対応を行う必要があります。
その他の特殊な紛争案件としては、独占禁止法、食品安全法に関する紛争等があります。

当事務所の取り扱い業務

当事務所では、中国企業又は中国個人との間における紛争案件にも、数多く携わってきており、その中には、当事務所のアドバイスによって、実際に訴訟に至らずに解決に至った事例もあります。
また、訴訟に至った事例でも、当事務所と業務提携を行っている有力な現地法律事務所との間で連携して、紛争の解決に向けた訴訟対応を行ってきました。
このため、当事務所においては、中国企業又は中国個人との間における紛争案件について、訴訟対応による解決をも見据えたアドバイスを行うことが可能であり、訴訟に至った場合には、有力な現地法律事務所との間で連携し、迅速、かつ、適切に、紛争解決に向けた訴訟対応を行うことが可能です。
中国企業又は中国個人との間における紛争案件に関する主な取り扱い業務は以下のとおりです。

  • 中国企業又は中国個人からの債権回収
  • 契約不履行の中国企業又は中国個人に対する損害賠償請求
  • 中国における自社製品の品質トラブル対応