中国企業による対日投資案件
中国企業が対日投資を行う方法には、大きく分けて、日本の会社の設立を行う方法と既存の日本の会社を譲り受ける方法とがあります。
いずれの方法を採用するにせよ、日本法に従った手続の下で行う必要がありますが、日本法と中国法とは異なる点が多々あります。例えば、日本の会社の設立を行う場合には、中国の会社の設立を行う場合とは異なり、許認可は必要とされません。また、日本で株式会社(日本で会社を設立する場合、大半において株式会社形態が選択されます)の設立を行う場合、日本の会社法上は株式会社の資本金に関する制限がないため、理論上は資本金1円であっても株式会社の設立が可能です。中国において、株式会社の登録資本金の最低限度額が高額に定められていることと大きく異なります。
このように、中国企業が対日投資を行うにあたっては、日本法の知識が不可欠となります。さらに、日本の会社の設立を行う場合、許認可は必要とされないと申し上げましたが、会社法に従った設立手続及び設立後の登記手続は必要となります。
当事務所の取り扱い業務
当事務所においては、中国企業による対日投資案件に関して、対日投資方法選択のアドバイス、中国法と比較した上での日本法のご紹介、会社法に従った設立手続及び設立後の登記の代行等、クライアントのニーズに合わせた各種サービスの提供が可能です。なお、各種サービスの提供にあたっては、中国語又は英語での対応も可能です。