中国企業との契約案件

中国企業との契約は、日本企業同士との契約とは異なった内容とする必要があります。例えば、中国企業との間での契約は、紛争解決手段として仲裁を選択しなければならないとされています。これは、日中のいずれかの裁判所によって下された判決が、他方の裁判所では執行できないことによります。
また、中国企業との契約は、中国法に違反しない内容としなければなりません。
さらに、中国では、合弁契約、知的財産のライセンス契約等、中国当局に届出を行う必要がある契約があります。これらの中国当局に届出を行う必要がある契約は、中国当局に審査されるため、特に内容に注意を払う必要があります。
その他、上記を踏まえた内容の契約書が作成できたとしても、それについて相手方との間で締結できなければ意味がありません。
中国企業は、締結に至る交渉段階において、実際には存在しない中国の法令や中国の商慣習に反することを理由として、自らに有利なように契約を変更するように求めてくることがあります。
そこで、このような中国企業側の要求には応じないとの態度で交渉に臨む必要があります。

当事務所の取り扱い業務

当事務所では、合法、かつ、クライアントに有利となる契約書の作成はもちろんのこと、相手方の中国企業との交渉の場に臨み、相手方中国企業と直接の交渉を行うことも可能です。
また、中国当局への届出が必要な契約が締結された場合には、当該届出手続の代行を行うことも可能です。
中国企業との契約案件に関する主な取り扱い業務は以下のとおりです。

  • 中国企業との各種契約の交渉及び締結
  • 各種契約の中国当局への届出等