第37回 カレンダーに印をつけましょう – フィリピンで仕事がお休みの日

皆さん、こんにちは。Poblacionです。休日が嬉しくない、なんていう方はいらっしゃらないでしょう。フィリピンにいた時、私はいつも次の休日が待ち遠しかったです。私達夫婦は揃って旅行が好きなので、連休のときはいつも旅行の予定を入れます。例えば、クリスマスと新年の休暇には必ず、地元に帰って親戚との集まりに参加します。1日だけの休日のときには、夫とショッピングモールや郊外に出かけて息抜きをすることもしばしばです。

日本と同じようにフィリピンにも休日がたくさんあります。実際、フィリピンの休日の多さは世界でも有名です。フィリピン人は、休日になると宗教的、文化的又は歴史的意味合いのある行事のお祝いをします。フィリピンで仕事がお休みになる日は、主に以下の3種類に分けられます。

(a)通常の祝祭日

通常の祝祭日と特別な休日の違いとは?と思われるかもしれません。どちらの日も出勤しなくて良いという点では同様ですが、大きな違いは、祝祭日には、出勤しなくても給与が支給されるという点です(一部例外もあります)。通常の祝祭日に出勤した場合には、日給の倍額が支給されます。これに対して、特別な休日の場合、出勤しなければ給与の支給はありません。

フィリピンの通常の祝祭日は以下の通りです。

1月1日
元日
フィリピンでは、新年は大きな行事です。大晦日には、大きな音のする色とりどりの花火を打ち上げて新年を迎え、悪霊を追い払います。その後、「メディア・ノーチェ(Media Noche)」という夜中のご馳走で家族とお祝いをします。元日には、教会に行き、親戚との集まりに参加します。
聖木曜日及び聖金曜日
(移動祝祭日)
フィリピン人の大半はカトリック教徒ですので、復活祭前の聖週間という風習があります。聖木曜日と聖金曜日には教会に行き、宗教的儀式(ビスタ・イグレシアという、行進のようなもので、7ヶ所の教会を訪れてキリストの受難の道を表した十字架や像の前で祈りを捧げます)に参加します。この長い休日の間に海外旅行に出かけるフィリピン人も多くいます。
4月9日
勇者の日
第二次世界大戦中の重大事件である「バターン死の行進」を記念する日であり、退役軍人に敬意を払う日でもあります。
5月1日
メーデー
他の多くの国と同様に、フィリピンでも5月1日にメーデーのお祝いをします。
6月12日
独立記念日
フィリピンがスペインの統治からの独立を記念する日です。
イードアルフィトル及びイードアルアドハー
(移動祝祭日)
フィリピンにはイスラム教徒の小さなコミュニティーがあるため、イスラム教の2つの重要な祝日が休日に指定されています。これらの祝日には、イスラム教徒が多く住む地域だけではなく、フィリピン全土でお祝いをします。
8月の最終月曜日
英雄の日
国の英雄達に敬意を払う日です。
11月30日
ボニファシオの日
「フィリピン独立革命の父」と称されるアンドレス・ボニファシオの誕生日を記念する日です。ボニファシオは、スペインの統治に対する反乱組織を率いた人物です。
12月25日
クリスマス
クリスマスはおそらくフィリピンでもっとも重要な祝祭日です。クリスマスシーズンには、様々なパーティーに出席し、美味しい食事を頂き、ゲームを楽しみ、プレゼントを渡します。クリスマスイブには、教会に行きイエス・キリストの誕生を祝い、その後、夜中に家族で集まって特別な「ノチェ・ブエナ(Noche Buena)」という伝統的なご馳走を頂きます。クリスマス当日は、親戚で集まり、年長者から「アギナルド」と呼ばれるお小遣いをもらいます。
12月30日
リサールの日
フィリピンの国民的英雄であるホセ・リサールの命日を記念する日です。リサールの名を有名にしたその国家主義的著作は、植民地統治に対するフィリピン独立運動の引き金となりました。

(b)特別な休日

通常の祝祭日の場合と異なり、特別な休日では従業員が仕事をしない限り報酬は受けられません。一方、仕事をした場合には「特別手当」、すなわち通常の日給の30%増しの支給が受けられます。

慣習上、以下の日が特別な休日に指定されています。

中国春節 フィリピンには中国系フィリピン人が多くいるため、中国春節が休日に指定されることはよくあります。
聖土曜日 聖金曜日の翌日が休日に指定されることはよくあります。
8月21日
ニノイ・アキノの日
マルコス政権時代に反対勢力の重要なリーダーであったベニグノ・アキノ・ジュニア(現大統領の父)が暗殺された日を記念する日です。
11月1日
万聖節
亡くなった家族や友人のお墓参りをする日です。
その他の休日 フィリピン人の多くは、休暇を家族と過ごそうと地元に帰りますので、クリスマスや元日の前日は(場合によっては翌日も)、通常休日となります。
創立記念日又は祭日 地元の創立記念日や地元の聖人のお祝いをする日に従業員に休日が与えられることも多いです。
5月の第一月曜日
(3年に一度)
選挙日
国民が選挙権を行使できるように、選挙日は休日となります。

必要に応じて、政府から他の休日が指定されることもあります。例えば、昨年1月にローマ法王がフィリピンを訪問した際、マニラ首都圏では3日間の休日が指定されました。また、最近政府から発表された情報によれば、11月にマニラ首都圏で行なわれるAPEC首脳会議の開催期間中は2日とも休日になります。

(c)業務の一時中断

ご存知かもしれませんが、フィリピンは台風の多い国です。6月から11月の間にフィリピンは台風に見舞われることが多く、立て続けに見舞われることもあります。さらに、最近の台風は強風や暴風雨を伴うため、職場への通勤も非常に危険となっています。

このような異常気象の場合、政府機関の業務は通常、一時中断されます。民間企業の場合は業務を中断するか否かは個々の会社や雇用主の裁量次第となります。ただし、一般的には民間企業でも、洪水や台風その他の災害により労働者が通勤できない場合、出勤は免除となります。自分が勤める会社の荒天時の業務中断に関するポリシーについて、きちんと知っておく必要があるでしょう。


*本記事は、フィリピン法務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。 また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。 フィリピン法務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。