外国人の運転免許証の有効期間

外国の優秀な人材が台湾で働くことを目的として、外国人の便宜を図るため、台湾の交通部は2011年12月13日に道路交通安全規則の一部を改正し、同日から、外国人が台湾において運転免許証を新規取得又は書き換える際には台湾公民と同様、有効期間が6年間となった。

台湾ではこの2年間で、毎年約2万人の外国人が台湾で運転免許証を新規取得し又は書き換えているとされているが、道路交通安全規則の旧第52条第4項によれば「外国人、中国大陸地域の人民、香港若しくはマカオの住民又は戸籍のない台湾地域の公民が台湾の自動車運転免許証を新規取得・書き換えるときは、その滞在又は在留の許可証明(文書)の有効期間に応じて、これを発行するものとし、申請の上、延長を許可された在留・滞在期間に基づき、期間満了前に注記方式により延長することができる。」とされていた。

つまり、旧法では、台湾における外国人の在留期間が運転免許証の有効期間の基準とされていた。しかし、旧法によれば、台湾で働く外国籍の大学教授、会社顧問等の外国人が在留期間が満了し本国に帰国した後、再度台湾において働くときには、改めて運転免許証の再発行手続きを行わなければならず、外国人にとって不便なものであった。そのため、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドの商業会議所は交通部に対し、外国人の台湾の運転免許証の有効期間を延長するよう要請していた。

これを受け、今回の改正では上記条項が「外国人、中国大陸地域の人民、香港若しくはマカオの住民又は戸籍のない台湾地域の公民が台湾の自動車運転免許証を新規取得・書き換えるときの有効期間及び再発行は、第1項の規定(即ち、台湾の公民と同様、運転免許証の発行後、有効期間は6年間)に基づき処理する。」と改正され、同時に、「但し、自動車運転免許証の有効期間満了時に、1年以上の滞在又は在留に関する許可証明(文書)を取得している場合でなければ、新しい運転免許証への切り替えを申請することはできない」と改正された。

交通部によれば、現在、台湾の運転免許証を持っている外国人は、監理機関に赴き、追加注記という方式により、もともとの発行日から起算し、運転免許証の有効期間を6年に延長することができるとのことである。このため、新法の実施後は、外国人にとって運転免許証の新規取得又は書き換えが便利になるものと考えられる。


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【執筆担当弁護士】

弁護士 黒田健二 弁護士 尾上由紀 台湾弁護士 蘇逸修