台湾法における消滅時効について

消滅時効とは、権利者がその権利を一定の期間行使しなかった場合に、当該権利が消滅することを言う。例えば、甲は乙に対して100万台湾元を貸したが、甲が乙に対し、一定期間弁済を請求せず、当該金銭債権の消滅時効が成立すれば、たとえその後に弁済を請求しても、乙はこれを拒否することができる。

台湾法における消滅時効の主な規定は以下の通りである。

  1. 民法第125条:請求権は、十五年以内に行使しないときは、消滅する。但し、法律においてより短い期間が定められている場合は、その規定に従う。
  2. 民法第126条:利息、配当金、賃料、扶養費、年金およびその他の一年又は一年以下の定期給付債権の場合、その各期間の給付の請求権は、五年以内に行使しないとき、消滅する。
  3. 民法第127条:次に掲げる各号の請求権は、二年以内に行使しないとき、消滅する。
    • (一)旅館、飲食店および娯楽場における宿泊料、飲食料、席料、消費物の代価およびその立替金
    • (二)運送賃および運送人による立替金
    • (三)動産の貸し出しを業とする者の貸し出し料
    • (四)医師、薬剤師および看護師の診療費用、薬代および報酬、並びにその立替金
    • (五)弁護士、会計士および公証人の報酬、並びにその立替金
    • (六)弁護士、会計士および公証人が当事者から受領した物品の返却
    • (七)技術者および請負人の報酬、並びにその立替金
    • (八)商人、製造者および手工業者が提供した商品および製品の代金

前述の甲が乙に対して100万台湾元を貸したケースでは、民法第125条の長期消滅時効が適用されるため、甲が金銭を貸した後、15年間乙に弁済を請求しなかった場合、消滅時効が成立し、乙は弁済を拒否することができる。

一方で、権利者は民法第129条の規定に基づき消滅時効を中断させることができる。
民法第129条:
(第1項)消滅時効は、次に掲げる事由により中断される:一、請求 二、承認 三、訴訟の提起
(第2項)次に掲げる事項は、訴訟の提起と同一の効力を有する:
一、支払督促の申立 二、調停又は仲裁の申立 三、和議債権又は破産債権の届出 四、訴訟告知 五、執行手続の開始又は強制執行の申立

上記の通り、台湾における消滅時効期間は、日本における消滅時効期間とは異なるものも少なくなく、その上、企業間の取引における代金債権には、民法第127条第8号の2年の短期消滅時効が適用されるケースが多い。そのため、権利者である会社は、消滅時効により、代金を請求することができなくなったケースが実務上よくある。

そこで、各種債権の消滅時効の期間を適正に管理し、債務者に対して適時に請求を行う必要がある。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は、当事務所にご相談ください。

【執筆担当弁護士】

弁護士 黒田健二 弁護士 尾上由紀 台湾弁護士 蘇逸修