第3回 付加価値税還付申告及び税額控除申告

皆さん、こんにちは。Poblacionです。今日は、付加価値税(VAT)還付申告及び税額控除申告についてお話していきましょう。

対フィリピン投資を促進するために、経済の重要セクターへの投資希望企業には数々の奨励措置が認められています。その中でも評価されている奨励措置の1つが、VAT非課税の適用を享受できることです。これにより投資企業は、自社製品に対する税率12%の売上VATを免除されるだけではなく、購入品に対して納めた税率12%の仕入VATについても還付又は税額控除を受けることができます。後に輸出用商品に組み込まれる資本財や輸入品目に対して納めたVATの還付が政府によって納税企業に認められる場合もあります。

しかしながら、内国歳入庁(BIR)や裁判所によって、様々な矛盾した規則や決定が発行された結果、VAT還付/税額控除申告の正しい手順について混乱が生じてしまいました。そこで2014年、BIRは、歳入覚書回覧(Revenue Memorandum Circular = RMC)第54-2014号を発行し、問題点を明確にした上で、VAT還付/税額控除申告書の提出及び処理に関する規則をまとめました。

BIRに対してVAT還付/税額控除申告中又は準備中である納税企業は、下記の必要項目及び期限に注意する必要があります。

VAT還付/税額控除申告書は、売上が発生した課税対象四半期末から2年以内にBIRに提出しなければなりません。また、VAT還付/税額控除申告書には、裏付として下記書面を添付する必要があります。

最初の申告時(別ファイルとして提出):

  • BIR登録証明書
  • 基本定款及び付属定款(法人の場合)又は貿易産業省(DTI)登録証(個人事業主の場合)
  • 投資委員会(BOI)/経済区庁(PEZA)/観光インフラおよび企業誘致区庁(TIEZA)登録証
  • 会社役員/パートナー一覧
商品及びサービスの国内購入に関して

  • 申告対象期間の購入明細表及びソフトコピー
  • 明細書付請求書又は受領証の認証コピー
  • 供給業者について下記情報を記載した一覧 (a) 社名、(b) 住所及び納税者番号(TIN)、並びに (c) 供給業者毎の総仕入高

商品又はサービスの販売に関して

  • 非課税、課税及び免税対象の売上明細表及びソフトコピー
  • 商品の販売に関する請求書及び航空運送状(AWB)/船荷証券(BL)、又はサービスの販売に関する請求書/サービス契約の認証コピー
  • ルーズリーフ式の請求書/電子化会計システムを申告人が利用している場合はBIR当局のコピー

ドル建て送金に関して

  • 輸出売上に対する外貨の国内向け送金を証明する銀行の入金伝票明細表及びコピー、及びソフトコピー
  • 輸入売上とドル建て送金の照合

商品の輸入に関して

  • 申告対象期間の輸入明細票及びソフトコピー
  • 銀行が適式に確認した輸入手続及び内国税申告書の認証コピー、並びに領収証
  • VATの納付を証明するBOC領収証/受領確認証の認証コピー

その他必要項目:

  • 輸出売上とドル建て送金の照合
  • 会社が海外の関連企業/会社と相殺の取り決めをしている場合は受取勘定と支払勘定の相殺明細表
  • 申告対象期間中に償却されるPhp100万を超える購入/輸入に関する仕入税明細表
  • 申告人が判断するVAT還付/控除申告の裏付に必要なその他文書
一般的必要項目:

  • 税額控除申告書(BIR書式1914)又は書式2552 3通
  • 申告年分のBIR登録料/年間登録料支払書のコピー
  • 申告対象期間である四半期の控除/VAT還付請求額が該当する仕入税から差引かれたことを示すVAT申告書、並びに、以後の四半期分として提出されたVAT申告書の認証コピー
  • 提出済みの年次法人税申告書のコピー又は四半期分法人税申告書(四半期分の控除/還付請求の場合)の認証コピー
  • BIRが適切に受理した監査済み財務諸表完成版の認証コピー
  • 下記について証明する申告人の宣誓供述書 (a) 申告する売上高(非課税、課税及び免税対象の売上額について内訳を記載)、(b) 会社が、同様の申告をBOI、関税局(BOC)及びBIRに行っておらず、今後も行わないこと、並びに (c) 申告対象期末の在庫が、直接的/間接的に輸出製品に使用されたこと
  • 滞納金証明書
  • 申告人が他のBIR処理/調査事務所に同様の申告を提出していない旨の証明書
  • 該当するところに応じてBOI、BOC及び 財務省ワンストップ・ショップ(DOF-OSS)から発行された、申告人が同一期間を対象とする同様の申告書を提出していない旨の証明書
  • 非課税取引に関して、BIRから発行された非課税適用申請承認書の認証コピー
  • VAT還付/控除申告の手続を行う授権代表者を指名する会社の委任状
  • 提出文書の完全性を証明する宣誓供述書

申告人は、文書の完全性を証明する宣誓供述書を提出しなければなりません。また、申告人は申告の裏付として提出する文書が全て提出済みであることも確認する必要があります。申告人が法人である場合、宣誓供述書に署名する役員は、当該法人を代表して行為する権限を取締役会から授与されていなければなりません。申告人の提出した裏付文書が完全なものではない場合、BIRによって申告が却下されますのでご注意ください。

  • 申告書が提出されると、BIR長官は、すべての文書の提出日から120日以内に、VAT還付/税額控除請求を認めるか否かを決定することになります。
  • VAT還付/税額控除請求が全面的にあるいは部分的にBIR長官により却下された場合、申告人は、請求却下の通知日から30日以内に租税控訴裁判所に控訴することができます。
  • VAT還付/税額控除申告について、120日の期間が経過した時点で、BIR長官による行為がなされていない場合、かかる不作為は請求の却下とみなされます。申告人は、請求の「みなし却下」について、120日という期間満了後の30日以内に租税控訴裁判所に控訴することができます。これを「120日プラス30日」ルールと呼ぶことがあります。
  • 申告人が租税控訴裁判所に控訴すると、BIR長官は当該申告に対する管轄権を喪失します。
  • 申告人が、上記期間内に請求の却下又は「みなし却下」に対する控訴を行わない場合、BIR長官による決定又は「みなし却下」は、最終的なものとみなされ、控訴できなくなります。
  • RMC第54-2014号に定められた手順は、現在手続中のVAT還付/税額控除申告の全てに適用されます。

VAT還付/税額控除申告を行った、あるいは行う予定の納税企業は、前述した手続上の規則を把握し、自らの申告を慎重にモニタリングする必要があります。さもなければ、一見必要とは思えないような資料の提出し忘れや、期限が一日過ぎてしまっただけで、数百万ペソという金額を損失することになります。


*本記事は、フィリピン法務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。フィリピン法務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。