第121回 個人情報の保護について〜その1
皆さん、こんにちは。黒田日本外国法事務弁護士事務所の佐田友です。
先週のウィークデイは雨がたくさん降り、また湿度も高く、文字通り「うっとおしい」という言葉がぴったりくるような天気が続きましたよね〜。洗濯物が乾きにくいと妻が嘆いていました。週末くらいから、やっと待ちかねた日差しが出てきてくれましたね。実際にも今年の冬は雨が多いらしく、昨年のような水不足の心配はなさそうなのはよいことですが、反面、「マンゴーの生育はいまひとつではないか」とフルーツショップの店員さんから聞きました。私はあまり知らなかったのですが、マンゴーの産地として屏東エリア、台南エリアがあり、この2つのエリアで収穫の時期も異なり(台南エリアの方が遅いらしいです)、屏東エリアで出来高を左右する時期(開花時期?)に寒かった影響で今年の屏東エリアのマンゴーは不作であるというような話を教えてもらいました。この店員さんの話が正しいなら、残念ですが今年のマンゴーの値段は少々上がってしまうかもしれませんね〜(涙)。
個人情報保護、日台の違い
多くの企業では、マーケティング目的などで個人情報を取得していると思います。日本と台湾にはともに個人情報保護に関する法律が存在していますが、少し異なる点もありますので、本日と来週の2回に分け、個人情報の保護に関連する内容を紹介してみたいと思います。
そもそも個人情報を収集する全ての企業が、個人情報保護の法律の適用対象になるか問題になり得ますが、日本では個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6カ月以内のいずれの日においても5,000を超えない場合には、個人情報を収集していたとしても「個人情報の保護に関する法律」に規定される義務の対象となりません。一方、台湾の「個人情報保護法」(中文では、「個人資料保護法」)には、このような除外規定はない点でまず差異があるといえます。
当事者から個人情報を収集する際に、当事者に一定の事項を告知する必要があるのは、日本と台湾において共通していますが、台湾の「個人情報保護法」では、例えば企業のような非公務機関が個人情報を収集する際に、企業名称、収集目的、個人情報の利用の期間、地域、対象および方法などを当事者に明確に告知しなければならないとされています。
日本の「個人情報の保護に関する法律」においても「利用目的」の明示は必要です(企業名称も当然に必要と解されます)が、個人情報の利用の期間、地域などについては、特に告知しなければならないとはされていないようです。
他にも台湾の「個人情報保護法」では、「当事者は本法の規定に基づきその個人情報について以下の権利を行使するものとし、権利を事前に放棄または特約をもって制限することはできない。1.問い合わせまたは閲覧請求 2.複製作成の請求 3.補足または修正の請求 4.収集、処理または利用の停止の請求 5.削除の請求」という、個人情報を提供した者の権利が明確に規定され、当該権利および行使方法についても情報を収集する際に、当事者に明確に告知しなければならないとされている点が特徴的です(なお、当事者の権利と規定されているものの、削除請求などができないケースもあります。少し細かい話なので深入りしません)。
日本の「個人情報の保護に関する法律」においても、開示請求や一定の理由がある場合における個人データの利用停止および内容の訂正、削除等の請求が認められることになってはおりますが、情報を収集する際に、当事者に明確に告知することまでは求められていないと解されます。
次回は、実際に情報漏えいなどが発生した場合に参考にできる、被害者への損害賠償に関わる規定などを紹介させていただきます。
*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。
執筆者紹介
弁護士 佐田友 浩樹 (黒田日本外国法事務律師事務所 外国法事務律師)
京都大学法学部を卒業後、大手家電メーカーで8年間の勤務の後、08年に司法試験に合格。10年に黒田法律事務所に入所後、中国広東省広州市にて3年間以上、日系企業向けに日・中・英の3カ国語でリーガルサービスを提供。13年8月より台湾常駐、台湾で唯一中国語のできる弁護士資格(日本)保有者。趣味は月2回のゴルフ(ハンデ25)と台湾B級グルメの食べ歩き。