関税優遇規定の「三角貿易」への適用(日本企業への適用)
台湾経済部国際貿易局は、5月23日(月)に、「台湾、中国の代表者は、協議の上、『三角貿易』という国際貿易形態に対し、中台経済協力枠組協定(ECFA)第7条第2項第1号の規定(商品貿易においてアーリーハーベスト計画を実施し、台湾、中国のいずれも、附属書類1に列記されるアーリーハーベスト製品について、同文書に従って、関税引き下げの実施を手配する旨の規定)が適用されることを確認した」と宣言した。
ECFA第7条第1項の規定は、製品のアーリーハーベスト計画について定めており、同条第2項第1号によれば、台湾、中国の双方は附属文書1におけるアーリーハーベスト製品について、同文書に従って、関税引き下げの実施を手配しなければならない。但し、 双方が各自、世界貿易機関(WTO)の全加盟国に対して普遍的に適用している「非臨時的な輸入関税」の税率の方が低い場合には、当該税率が適用される。
また、同条第2項第2号によれば、原産地が台湾、中国のいずれかである製品について、輸入先は輸入時にこれに対し関税優遇を行わなければならない。なお、台湾側のアーリーハーベスト製品が台湾原産の製品である場合、関税優遇の適用を申請する際、輸入者は通関時に「中台経済協力枠組協定の輸入貨物通関作業要点」第2条第1項各号の規定に従って処理しなければならない。また、業者が、原産地証明書を作成する際 (注1参照) 、輸出業者は台湾地域において登録登記しなければならず、輸入業者は中国大陸地域において登録登記しなければならない。
次に、「三角貿易」とは実際の受注場所と輸出地が異なる貿易をいう。これまで、台湾のメーカーが台湾域外において受注した後、台湾から中国に輸出する場合や、台湾の貿易業者が受注した上で、他の台湾の製造業者が中国に輸出する場合に、中国側から上記のようなECFAの関税優遇規定の適用が排除されることがあった。
経済部国際貿易局によれば、多くの業者から、「現在、台湾と中国間の経済取引活動において『三角貿易』はかなりの比率を占めており、『三角貿易』の取引形態にECFA第7条第2項第1号のアーリーハーベスト製品の関税優遇規定が適用されない場合には、多くの企業は中台の経済提携による利益を得ることができない」という意見が寄せられていた。
そこで今回、中国側と協議の上、「三角貿易」形態にECFA第7条第2項第1号の規定が適用されることが確認された。また、「三角貿易」の取引関係においては、台湾において対象製品が製造されれば、ECFAの関税優遇規定が適用可能となるため、台湾企業以外の外国企業も適用対象となり得る。例えば、日本の企業が中国から注文を受け、当該日本企業が台湾のメーカーに生産を委託して、中国に出荷する場合、ECFAの関税優遇を受け得る。
台湾当局は、「三角貿易」の形態にアーリーハーベスト製品の関税優遇規定が適用されると、更に多くのビジネスチャンスが生まれる、と強調している。
(注1) 「商品貿易のアーリーハーベスト製品に適用する臨時原産地規則の行政手続」第2条第3項前段
*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は、当事務所にご相談ください。
【執筆担当弁護士】