不動産仲介に関する行政罰

台北高等行政裁判所は、2013年12月12日付けの2013年度訴字第1373号判決において、不動産仲介業管理条例(以下「本条例」という)第4条第4号によれば、不動産の「仲介業者」とは、本条例の規定に基づき仲介又は代理販売業務を経営する会社又は商店を指すと指摘したうえで、仲介業者ではない者が仲介又は代理販売業務を営んだ場合、主管機関は本条例の第32条の規定に基づき処罰を与えることができると判断した。

本件の概要は次の通りである。
甲は、台北市内に複数の不動産賃貸広告を出して、賃貸物件の賃借人を募集する旨を記載し、さらに広告に甲の連絡先の電話番号を記載したとして通報された。新北市地政局は、甲が不動産仲介業の経営許可を取得せずに仲介業務を営んでおり、本条例第5条第1項及び第7条第1項の規定に違反しているため、本条例第32条の規定(仲介業者ではないにもかかわらず仲介又は代理販売業務を経営する場合、主管機関はその営業を禁止しなければならず、会社責任者、商店責任者又は行為者に対し10万新台湾ドル以上30万新台湾ドル以下の罰金を科す)に基づき、甲に対し10万新台湾ドルの罰金を科すと決定を下した。

甲はこれを不服とし、自身は居住区のコミュニティの総幹事であり、賃貸物件の広告を出したことは、住民の委託を受けたことによるものであり、住民又は賃借人から何らかの報酬を受け取ったわけではないため、本条例の「不動産仲介業務」に該当しないと主張し、新北市地政局を被告として不服申立て及び行政訴訟を提起した。

裁判所は審理の結果、次のように判断した。
本条例第4条5号によれば、いわゆる「仲介業務」とは、不動産の売買、交換、賃貸の仲立又は代理を行う業務を指す。また「仲立」とは、二者の当事者間に介在してその二者のために契約の機会を報告又は媒介する行為を指し、仲立行為が有償であるか否かについては、必ずしも仲立行為の本質に影響しない。従って、仲立は、仲介業務の行為の1つに該当する以上、報酬を受け取るか否かを問わず、当然のことながら本条例に拘束されるものとする。

本件において、甲は掲載した複数の広告において、いずれも甲の連絡先の携帯電話番号を記載していることから、それによって、かかる物件の賃借を希望する不特定の人が、甲に連絡をとり、更に甲を介して家主に伝達することが可能であるため、このような甲の行為は、明らかに家主と不特定の人の間で契約の機会を報告するという仲立行為に該当している。

また、甲が掲載した広告は4件もあるため、同じ性質の事務を反復して行っていると言えることから、経営業務の性質を有していると考えられる。よって、甲の行為は本条例の「仲介業務」に該当するにもかかわらず、法に従って不動産仲介業の営業許可を取得していないため、本条例第32条に基づき処罰を与えることがきる。

このように、台湾においては、不動産の仲介行為について厳格な規定があり、また厳格に運用されていると考えられるため、注意が必要である。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は、当事務所にご相談ください。

【執筆担当弁護士】

弁護士 黒田健二 弁護士 尾上由紀 台湾弁護士 蘇逸修