第10回 法律業界における新たな機会

ファイナンス・テクノロジー、いわゆる「フィンテック」という業界の隆盛は、近年の全世界的金融サービス業界において、最も目覚しい発展の一つである。フィンテック業界は、従来銀行が提供していた金融サービスの提供に新技術を利用する会社、銀行と提携して革新的技術を利用しながら金融サービスを提供する会社、及びファイナンス・テクノロジーサービスを提供するその他の会社から構成されている。日本の法律事務所は、フィンテックのような業界における法律面の変化に適応する必要がある。弊所は、自動車、化学品、医薬品、食品及び機械等の業界に属する依頼人の代理を務め助言を提供してきた長い歴史を有する一方で、ここ数年の間に、暗号通貨の問題やその他フィンテック案件における支援を求める国内外の依頼人からの要求に適切に応じてきた。知的財産、会社法、民法及び労働法等の分野における専門知識が、日本のフィンテック業界への参入を検討している依頼人との協働作業にもしばしば活かされている。


*本記事は、法律に関連する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。