第217回 化粧品広告に関する台湾の法規

いわゆる化粧品とは、化粧品衛生管理条例第3条によると、毛髪・皮膚を潤わせ、嗅覚を刺激し、体臭をカバーし、または容姿を美しくするために人体の外部に付けるものを指す。

具体的な化粧品の品目および分類については、衛生福利部が公布した「化粧品の範囲および種類表」に定められており、例えば、女性がよく使用するクレンジングオイルは、当該表の第2類の「洗顔・クレンジング用化粧品類」に該当する。

次に、化粧品広告の主な法規には以下の内容が含まれる。

1.化粧品衛生管理条例第24条第1項:化粧品について、新聞、刊行物、チラシ、ラジオ、スライド、映画、テレビおよびその他の伝播手段において、わいせつ、不作法または虚偽・誇大な広告を掲載または伝播してはならない

同条例第30条第2項:第24条第1項または第2項の規定に違反した場合、5万台湾元以下の過料に処す。情状が重大であり、または再違反の場合、許可証の当初の発行機関はその営業または工場設立に関する許可証書を取り消すことができる

効用・性能の保証は不可

2.化粧品衛生管理条例施行細則第20条:化粧品広告の内容は、本条例第24条第1項の規定に従わなければならず、次の状況があってはならない

一.使用されている文字、図画が認可文書または審査用保管文書と一致していないもの

二.不作法であり、または公序良俗に違反するもの

三.名称、製造方法、効用または性能について虚偽・誇大があるもの

四.その効用または性能について保証しているもの

五.疾病の治療または予防に言及しているもの

六.その他中央衛生主管機関が掲載・伝播してはならないと公告するもの

3.衛生福利部によって公告された「化粧品の宣伝に使用可能な文言の例示および宣伝に使用するのが不適切な文言の例示」(以下「本例示」という)、すなわち上記(2)の施行細則第20条の具体的な認定基準。

実務上、主管機関が化粧品広告の適法性を審査する際は、基本的に本例示に基づき審査を行う。例えば、「できてしまったシミ、そばかす、ニキビが消える」という語句は本例示の使用禁止語句に該当し、業者が化粧品広告においてこのような表現を使用した場合、主管機関から違法と認定される可能性が非常に高い。

法律に違反しないようにするためには、化粧品広告を掲載する前に、経験を有する法律専門家に協力してもらい、広告の適法性を確認することをお勧めする。


*本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談下さい。

執筆者紹介

台湾弁護士 蘇 逸修

国立台湾大学法律学科、同大学院修士課程法律学科を卒業後、台湾法務部調査局へ入局。数年間にわたり、尾行、捜索などの危険な犯罪調査の任務を経て台湾の 板橋地方検察庁において検察官の職を務める。犯罪調査課、法廷訴訟課、刑事執行課などで検事としての業務経験を積む。専門知識の提供だけではなく、情熱や サービス精神を備え顧客の立場になって考えることのできる弁護士を目指している。

本記事は、ワイズコンサルティング(威志企管顧問(股)公司)のWEBページ向けに寄稿した連載記事です。