台湾への直接投資案件
投資方法の選択
台湾への直接投資を行うにあたっては、台湾企業との合弁会社設立、独資会社(外国資本のみの会社)の設立等、様々な方法があります。それらの方法の選択にあたって、最初に検討すべき事項は、投資を考えている分野が、外国企業による投資の制限又は禁止がなされている分野であるか否かということです。台湾では投資分野ごとに、許可される分野、制限される分野及び禁止される分野に区分されています。また、仮に上記投資分野の区分の点では問題がなかったとしても、各案件に即したもっとも相応しい投資方法の選択を行わなければなりません。
台湾企業の買収
台湾への直接投資の方法としては、既存の台湾企業を買収する方法も考えられます。
既存の台湾企業を買収する方法による場合、買収対象となる台湾企業が確立している業務体制を活用できるため、投資直後から、想定通りのビジネス展開を行える可能性が高いといえます。
もっとも、想定通りのビジネス展開を行うためには、買収対象となる台湾企業に対する適切な調査(法務調査、財務調査等)を行い、買収対象となる台湾企業が法令に反するような業務を行っていないかの確認や、買収対象となる台湾企業の財務状態等の確認が不可欠となります。
また、外国企業が台湾企業を買収する場合には、外国企業が新たに台湾企業を設立するのと同様の投資分野ごとの制限を受け、また各種手続が必要となります。
台湾子会社の組織運営・再編及び解散・清算・破産
台湾において合弁会社の設立等を行っても、設立後の会社の組織運営が適切でなければ、投資は無意味なものとなりかねません。例えば、合弁会社の組織運営に関しては、パートナーとなる台湾企業との協力関係を保ちながら、自らの利益を最大限に図れる組織運営が必要となりますし、台湾企業が合弁会社の日常的な経営管理を行っている場合には、台湾企業による経営管理の適切な監督が必要となります。
また、台湾で設立した会社について、合併又は分割等による組織再編が必要となる場合があります。
さらに、台湾において会社を設立したものの、設立した会社の収益が思うように上がらない等の理由により、台湾の法令に従った会社の解散、清算をして、台湾ビジネスの縮小又は台湾ビジネスからの撤退を検討する必要に迫られ、設立した会社が、台湾の破産法で定める状態(期限の到来した債務を弁済できず、かつ資産が全ての債務の弁済に不足している、又は明らかに弁済能力が欠如している状態)に陥った場合には、破産法に定められた手続に従った破産清算を求められる可能性もあります。
当事務所の取り扱い業務
当事務所においては、これまで多くの台湾への直接投資案件に携わってきており、台湾への進出、台湾での子会社の運営及び台湾からの撤退とあらゆる案件に対応させていただくことが可能です。
また、台湾当局に対して行う各種手続に関しては、必要書類の作成代行から台湾当局への提出代行まで、一連の手続代行の全て又は一部のいずれにも対応可能です。
台湾への直接投資案件に関する主な取り扱い業務は以下のとおりです。
- 台湾企業との合弁会社設立
- 台湾における独資会社の設立
- 台湾企業の買収
- 台湾子会社の組織運営及び組織再編
- 台湾子会社の解散清算及び破産