台湾企業又は台湾個人との間における紛争案件
契約を締結したにもかかわらず、台湾企業又は台湾個人が支払債務を履行しない、物の引渡し債務を履行しないとの話は、いまだによく耳にします。
このような場合、まずは相手方に対して履行の催告をし、それでも履行しない場合には、台湾における訴訟によって解決しなければならなくなる可能性があります。
台湾において訴訟を行う場合には、台湾の弁護士資格を有した者から代理人を選択するべきことになりますが、弁護士によって、訴訟対応能力も、コミュニケーション能力も異なります。そこで、いかにして適切な代理人を選択するかが重要となります。
当事務所の取り扱い業務
当事務所では、台湾企業又は台湾個人との間における紛争案件にも、数多く携わってきており、その中には、当事務所のアドバイスによって、実際に訴訟に至らずに解決に至った事例もあります。
また、訴訟に至った事例でも、当事務所単独で、あるいは案件の性質によっては当事務所と業務提携を行っている有力な現地法律事務所との間で連携して、紛争の解決に向けた訴訟対応を行ってきました。
このため、当事務所においては、台湾企業又は台湾個人との間における紛争案件について、訴訟対応による解決をも見据えたアドバイスを行うことが可能であり、訴訟に至った場合でも、当事務所単独で、あるいは案件の性質によっては、有力な現地法律事務所との間で連携し、迅速、かつ、適切に、紛争解決に向けた訴訟対応を行うことが可能です。
台湾企業又は台湾個人との間における紛争案件に関する主な取り扱い業務は以下のとおりです。
- 台湾企業又は台湾個人からの債権回収
- 契約不履行の台湾企業又は台湾個人に対する損害賠償請求